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本日は、2025年10月に導入された教育訓練休暇給付金についてご案内いたします。
制度の目的と背景
近年、「リスキリング(学び直し)」という言葉をよく耳にするようになりました。
リスキリングは従業員が成長を続けるための手段であると同時に、企業が持続的に発展するための鍵でもあります。労使双方に欠かせない取り組みですが、従業員が働きながら学ぶ時間を確保することは容易ではありません。
こうした背景を受け、2025年(令和7年)10月から新たにスタートするのが「教育訓練休暇給付金」制度です。
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である従業員が、離職せずに自発的に教育訓練休暇を取得し、学びに専念できるように休暇期間中の生活を保障する制度です。休暇期間中は、雇用保険の基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合が支給されます。
教育訓練休暇給付金の概要
支給対象者
- 雇用保険の一般被保険者で、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること(原則、11日以上の勤務実態がある月が対象)
- 休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること
教育訓練休暇給付金の支給対象となる休暇
次の全ての要件を満たす休暇が対象です。
- 就業規則等に規定された休暇制度に基づく休暇
- 従業員本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望して、会社の承認を得て取得する30日以上連続した無給の休暇
- 次に定める教育訓練等を受けるための休暇
- 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等
- 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
- 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)
給付日数と支給額
受給期間は、教育訓練休暇の開始日から起算して1年間です。この期間中の教育訓練休暇取得日について、給付を受けることができます。
給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて決まります。給付日額の計算方法は失業給付と同様で、休業開始日前6か月間の賃金日額に応じて計算し、年齢や加入期間に応じた一定の給付率をかけて算出されます。
雇用保険被保険者期間 | 給付上限日数(所定給付日数) |
---|---|
5年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
手続きの流れと会社の対応事項
会社の手続きの手順は次のとおりです。
- 就業規則への規定と従業員への周知
- 教育訓練休暇制度を就業規則等に規定し、従業員に周知します。
- 休暇取得の申出対応と合意
- 従業員から教育訓練休暇の取得申出があった場合、社内の休暇制度に基づき取得の可否を判断します。
- 確認票の記入
- 労使双方で合意した後、従業員が提出した「教育訓練休暇取得確認票」に必要事項を記入します。
- 賃金月額証明書の作成・提出
- 教育訓練休暇を取得した従業員について、休業開始日の翌日から10日以内に「賃金月額証明書」を作成し、ハローワークに提出します。
- ハローワークからの交付書類の受け取り
- ハローワークから会社に交付される、「賃金月額証明票(本人手続用)」及び「教育訓練休暇給付金支給申請書」を従業員に交付します。
- 従業員による支給申請手続き
- 従業員本人が、交付された書類を用いて支給申請手続きを行います。
導入のポイント
教育訓練休暇は、従業員が自発的に取得することが前提であるため、会社が業務命令として取得させることはできません。
また、教育訓練休暇中は無給である必要があるため、有給休暇や育児・介護休業休暇等とは併用できません。
なお、解雇予定の従業員に対して教育訓練休暇を取得させることもできません。制度を導入する際は、これらの要件を十分に確認しましょう。
本日のご案内は以上です。
教育訓練休暇給付金は、従業員のスキルアップを支える有効な制度です。本記事でご紹介した内容を参考に、自社の教育訓練休暇制度の活用をぜひ検討してみてくださいね。
出典:令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます(厚生労働省)、教育訓練休暇給付金のご案内、教育訓練休暇給付金リーフレット(厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク)