フリーランス新法とは?法律の内容や雇用契約との違いについてまとめ

ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。

本日は、令和6年11月に施行された、フリーランス法についてご案内いたします。

フリーランス新法の目的

フリーランスの取引に関する新しい法律が、令和6年11月にスタートしました。(正式名称:「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境整備のため、①フリーランスと発注事業者間の取引の適正化②フリーランスの就業環境整備を図ることを目的とした法律です。

※この法律の「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者で、「従業員を使用しない個人」と「代表者以外役員のいない法人」のことを指します。なお、従業員には一時的に雇用される方は含みません。

適用対象となる取引

本法律は、発注事業者とフリーランスの事業者間における、「業務委託」に関する取引に適用される法律です。

※「業務委託」とは、何らかの仕事の実施を依頼する行為の総称です。業務委託契約は、多くの場合、仕事の完成を目的として、その結果に対して報酬を支払う「請負契約」、業務の履行に対して報酬の支払いを約束する「(準)委任契約」のいずれかに分類できます。(両方の性質を併せ持つ場合もあります。)


本法の適用対象には、業種の限定はありません。発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象となります。

発注事業者の義務内容は?

フリーランスに対する、発注事業者の義務内容は次のとおりです。

【取引の適正化】

  1. 書面等により取引条件を明示すること

    業務委託をした場合、「業務内容」「報酬額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」などを明示しなければなりません。

  2. 報酬支払期日を設定して、期日内に報酬を支払うこと

    発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定の上、期日内に報酬を支払う必要があります。

  3. 禁止行為

    フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはなりません。
    ①受領拒否 ②報酬の減額 ③返品 ④買いたたき ⑤購入・利用強制⑥不当な経済上の利益の提供要請 ⑦不当な給付内容の変更・やり直し

【就業環境の整備】

  1. 募集情報を的確に表示すること

    広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際は、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならず、その情報も正確・最新の内容に保たなければなりません。

  2. ハラスメント対策に係る体制を整備すること

    ハラスメントによってフリーランスの就業環境が害されることを防ぐため、相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。

  3. 育児介護等と業務の両立に対する配慮をすること

    6か月以上の業務委託については、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。

  4. 中途解除等の事前予告・理由を開示すること

    6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければならなりません。また、フリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行う必要があります。

発注事業者が従業員を使用していない場合は、【取引の適正化】1「書面等による取引条件の明示」のみが義務内容です。発注事業者が従業員を使用している場合、【取引の適正化】の項目と【就業環境の整備】の項目全てが義務内容となります。なお、業務委託契約の期間は、契約更新によって継続して行う場合を含みます。

雇用契約との違いに注意

契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態が労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用されることになります。

労働者に該当するかどうかは、使用従属性の有無(「指揮監督下」の労働であるか、報酬が「指揮監督下における労働の対価」として支払われているか)によって、個別具体的に判断されます。

※発注者からの仕事の依頼や業務指示に対する諾否の自由があるか、業務の内容や遂行方法について具体的な指示を受けている否か、拘束性・代替性の有無等が判断要素です。


参照:労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集(厚生労働省労働基準局)

フリーランス法上の保護のみを行っており、事後的にフリーランスが労基法上の労働者と判断された場合は、労働関係法令違反となる場合があります。

雇用形態に応じた適切な契約を締結の上、就労者が安心して働ける環境を整備しましょう。

参照:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省)

本日のご案内は以上です。
ご不明点のある事業主の方、労務ご担当者の方はお気軽にお問合せください。