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本日はマイナ保険証の取り扱いと切り替えのポイントについてご案内いたします。
マイナ保険証とは?
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
これまで別々だった健康保険証が、マイナンバーカード1枚で管理できるようになります。
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、健康保険の利用はマイナ保険証が基本となる仕組みに変わりました。
マイナ保険証の登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、次のいずれかの方法で登録を行う必要があります。
- 医療機関・薬局の受付
- 医療機関のカードリーダーにマイナンバーカードを置いて登録
- マイナポータルで申請
- マイナポータルへのログイン後、健康保険証の項目から利用登録
- 銀行ATMからの申請
- マイナンバーカードと4桁の「利用者証明用パスワード」が必要
マイナポータルとは、マイナンバーカードで行政サービスを確認・管理できるオンライン窓口のことです。
また、令和7年9月から、スマートフォンでもマイナ保険証の利用が可能となっています。
出典:マイナンバーカードの健康保険証利用方法、スマートフォンのマイナ保険証利用について(厚生労働省)、
従来の健康保険証はいつまで使える?
従来の健康保険証は、令和8年3月末まで利用可能です。有効期限が過ぎている場合でも、暫定的に利用できます。
従来の健康保険証の有効期限は、もともと最長で令和7年12月1日までとなっていました。
そのため、令和7年12月2日以降は、原則マイナ保険証か「資格確認書」で受診が必要でしたが、移行の進み具合を考慮して暫定措置が取られています。
資格確認書とは
マイナ保険証を持っていない場合に交付される書類で、医療機関での受診時に健康保険の資格を確認するためのものです。
従業員の方に伝える、切り替えのポイント
会社は、従業員の方に次の事項を伝えるようにしましょう。
①従来の健康保険証の利用について
- 令和8年3月末までは従来の健康保険証でも受診が可能なこと
- 有効期限が切れていても暫定的に使用できること
なお、2回目以降の受診の場合は、マイナ保険証か資格確認書の持参が推奨されていています。
②労務管理上のポイント
- マイナ保険証への切り替えを促す周知を行う
マイナ保険証の利用によって、過去の診療履歴や処方された薬の情報、健康診断の結果などを、本人の同意のもとで医師や薬剤師と共有できるようになります。そのため、安全で質の高い医療を受けやすくなります。
また、マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできることや、保険証の更新が不要な点もメリットです。(※資格取得・喪失の手続きは別途必要です。)
従業員の方にメリットを伝え、切り替えについて周知しましょう。
出典:マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省)
おわりに
マイナ保険証への切り替えは、医療情報の共有や手続きの効率化につながります。会社としても従業員に正しい情報を伝え、安心して医療を受けられる環境を整えることが求められます。
また、入社時に資格確認書の発行が必要な場合は、「被保険者資格取得届」の「資格確認書 発行要否」欄に忘れずにチェックをつけるようにしましょう。なお、チェックを入れ忘れてしまった場合は、後日、「資格確認書交付申請書」を健保協会等へ提出して取得します。
本日のご案内は以上です。他記事もぜひご覧ください。