事業所を新設した場合の手続きは?労働保険・社会保険の必要な手続きのまとめ
ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。
本日は、事業所を新設した場合の、労働保険・社会保険の手続きについてご案内いたします。
労働保険の必要な手続き
事業所(支店)を新設して、従業員を配置した場合、労働保険 保険関係成立届を労基署に提出する必要があります。
労働保険とは、労災保険・雇用保険の総称です。
労働保険は、原則として各事業所ごとに独立して成立し、労働保険番号もそれぞれの事業所に付与されます。(労働者性がない場合、事業所に独立性がないと判断される場合を除きます。)
既存の労働保険関係と一括して取り扱うためには、所定の手続きを行わなくてはなりません。
労働保険関係を一括するための手続き
次の要件を満たす場合、本社等の既存の労働保険関係に、事業所ごとに成立した数個の保険関係をまとめることができます。
事業所ごとの労働保険番号を一つにまとめることで、労働保険料の一括納付が可能となります。
具体的な要件は次のとおりです。この手続きを「継続事業の一括申請」と言います。
- 事業の期間が予定されない事業(継続事業)であること
- 指定事業(本社等の既に労働保険関係が成立している事業)と、被一括事業(支店等)の事業主が同じであること
- 労災保険率表に定める事業の種類と保険関係が同じであること
要件を満たす場合、労働保険 保険関係成立届の提出時に、継続事業の一括申請を行う旨を申出ます。
仮の労働保険番号が付与された後、続けて「労働保険 継続事業一括認可申請書」を提出します。
なお、労災の請求については、各事業所を管轄する労基署で手続きが必要になるため注意が必要です。
参照:労働保険 継続事業一括申請の手続き(神奈川労働局 労働基準監督署 ハローワーク)
雇用保険について
雇用保険も原則として、事業所ごとに設立手続きが必要です。
前述の継続事業の一括申請が認められた場合でも、雇用保険の手続きを行う事業所の単位は変更されません。
独立した事業所に該当しない場合は、「雇用保険事業所 非該当承認申請書」をハローワークに提出し、承認を受けることで、本社で一括して雇用保険に関する手続きを行うことが可能となります。
参照:第3章 適用事業所についての諸手続(厚生労働省)
社会保険の必要な手続き
社会保険(健康保険・厚生年金保険)も、原則として事業所単位で適用されます。
ただし、本社で一括して人事管理や給与計算を行っている等、事業所に独立性がない場合は、本社のみで保険関係が成立するため、届出の必要はありません。
本社・事業所で別々に適用事業所となっている場合、一括適用の申請を行い、承認を受けることで、本社に保険関係をまとめることが可能となります。
参照:一括適用(日本年金機構)
おわりに
事業所を新設した場合の手続きのポイント
- 労働保険・社会保険は原則として事業所単位で成立する。
- 継続事業の一括申請を行うことで、労働保険料を一括して納付できる。
- 労災申請は、事業所管轄の労基署に行う。
- 雇用保険の非該当承認申請書は、継続事業の一括申請とは別に提出する必要がある。
- 社会保険は事業所に独立性がない場合、本社のみで適用される。
本日のご案内は以上です。
事業所新設の際には、行わなければならない手続きが多くあります。
当事務所では、各種手続きの代行も承っております。お気軽にお問合せください。