会社設立時には労働保険・社会保険の手続きを!定義と手順のまとめ

ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。

本日は、会社を設立した際に必ず必要となる、労働保険・社会保険の手続きについてご案内いたします。

社会保険の定義

「社会保険」とは、病気、けが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらすいろいろな事故(保険事故)に遭遇した場合に一定の給付を行い、生活の安定を図ることを目的とした保険制度です。

社会保険は、条件を満たす方は必ず加入しなくてはなりません。

強制加入とすることで、互いに支えあいながら、様々な事情に対する保険給付を可能にしています。

なお、社会保険には、「狭義の社会保険」と「広義の社会保険」という呼び方があります。

  • 狭義の社会保険→医療(健康保険・国民健康保険)、年金(国民年金・厚生年金保険)、介護保険制度の総称
  • 広義の社会保険→狭義の社会保険&労働保険(労災保険・雇用保険)の総称

今回は、国民健康保険・国民年金を除いた、「広義の社会保険」についてご案内します。

労働保険について

労災保険

労災保険は、労働者の業務上や通勤中の病気・ケガに対して、保険給付を行う制度です。

事業主は、労働者を一人でも雇ったときは、必ず労災保険に加入しなければなりません。なお、労働者の雇用形態は問いません。

労災保険料は事業主が全額を負担します。

保険料率は、事業の種類によって異なります。毎年1回、労働保険の年度更新の手続きをして、確定した保険料の清算と、今年度分の保険料を見込み額で支払います。

出典:労災補償(厚生労働省)
ご参考:労働保険の年度更新の記事はこちら

雇用保険

雇用保険は、労働者の雇用・生活の安定と就職を促進するために、失業等給付や、教育訓練給付など雇用に関する総合的な支援を行う保険制度です。

基本手当(失業給付)が代表的ですが、再就職の援助を目的とした給付、教育訓練を受講した場合の給付、育児・介護休業を取得した場合の給付など、雇用に関する包括的な機能を有しています。

保険料は、事業主と労働者双方が負担します。雇用保険率は事業の種類によって異なります。

労働保険の成立手続き

労働保険の適用事業となったときは、「労働保険 保険関係成立届」を、保険関係成立日から10日以内に、労働基準監督署又はハローワークに提出します。

保険関係成立届の提出後、今後の手続きに必要な労働保険番号が付与されます。
なお、添付書類として登記事項証明書(登記簿謄本)が必要です。

その後、年度分の労働保険料を概算で計算して、申告・納付します。提出する書類は「労働保険 概算保険料申告書」です。

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、「雇用保険 適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者 資格取得届」をハローワークに提出しなければなりません。

適用事業所設置届の提出時には、労働保険 保険関係成立届の事業主控え、登記事項証明書と労働者の雇用実態を確認できる書類(労働者名簿・賃金台帳等)の添付が必要です。

社会保険について

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は会社単位で適用されます。

被保険者1名以上の法人事業所と、常時5人以上を使用する個人事業所(一定の業種を除く)は、法令上加入が義務付けられています。

適用事業所に常時使用される者は、全て被保険者です。

なお、令和6年10月から、従業員が51人以上の企業では①週の所定労働時間が20時間以上②給与が月額88,000円以上(※通勤手当・残業代等は含まず)③2カ月を超える就労予定④学生でない従業員は、社会保険の適用対象となりました。

健康保険・介護保険

健康保険は、病気やケガによる経済的な負担を互いに支えあう社会保障制度です。

保険証を提示して治療や診察を受ける(療養の給付)以外にも、高額な医療費を支払ったときや、病気や出産で仕事を休んだとき、出産したときなどに給付金が支給されます。

介護保険は、介護や支援が必要な人に対する保険給付を行う制度です。

40歳になったとき(40歳の誕生日の前日)から、介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。

なお、保険料は労使折半で負担します。

厚生年金保険

厚生年金には①老齢給付②障害給付③遺族給付の3つの給付があります。

国民年金よりも手厚い保障が特徴です。

保険料は、健康保険・介護保険と同じく労使折半で負担します。

社会保険 新規適用の手続き

社会保険の新規適用には、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」「 健康保険 被扶養者(異動)届」の提出が必要です。

新規適用届は、社会保険の適用事業所になった日から5日以内に年金事務センターに提出します。添付書類として、登記事項証明書(登記簿謄本)が必要です。

出展:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき(日本年金機構)

おわりに

本日のご案内は以上です。

当事務所では設立手続きの代行も承っております。

これから会社設立の予定がある事業主の方はぜひお声がけください。