労働基準法の休憩時間は?休憩時間・休日についてわかりやすく解説

ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。

本日は、労働基準法の休憩時間の定義と休日についてご案内いたします。

目次

1、休憩時間の定義
2、こんな時は労働時間
3、休日の定義
4、休日の振替と代休の違い
5、まとめ

休憩時間の定義

休憩時間とは、労働者が完全に労働から離れることが保障されている時間のことをいいます。

労働基準法で、労働時間が6時間超8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間超の場合は、少なくとも1時間の休憩を与えることが定められています。

休憩時間は労働時間の途中に与えなくてはならないため、遅刻した時間と休憩時間を相殺することや、始業前・終業後に休憩を与えることはできません。

また、原則として、休憩時間は一斉に与えなくてはなりません

交替で休憩を与える場合は、労使協定を締結する必要があります。

なお、全員が休憩中では業務が成り立たないような業種の場合、一斉付与の適用が除外され、交代制で差し支えないとされています。(運輸交通業・金融業など)


参照:労働時間・休憩・休日関係(厚生労働省)

こんな時は労働時間

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に評価できる時間のことをいいます。

労働時間は、就業規則や使用者と労働者の合意で操作することはできず、実態に即して判断されます。

休憩時間は、労働者が自由に利用できる時間でなくてはなりません。

昼休みの電話当番や来客対応、作業をしていなくても、会社が待期を義務付けている時間(「手待ち時間」といいます。)は休憩時間ではありません。

なお、休憩時間の利用について、会社の規律を保持するために必要な、最低限度の制限をすることは差し支えないと解釈されています。


参照:労働時間に関する記事はこちら

休日の定義

休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日のことをいいます。

原則として、暦日単位(午前0時~午後12時までの24時間)で勤務しない場合が休日です。

所定休日とされている場合でも、前日の労働が延長して午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことにはなりません。(※3交替制勤務等の例外があります。)

なお、使用者は、原則として毎週1日の休日を与えなくてはなりません。(「週休制」といいます。)

週の初日となる日(起算日)は、就業規則等で規定がなければ日曜日です。

週休制が難しい場合は、4週間を通じて4日以上の休日を与えることも認められています。(「変形休日制」といいます。)

変形休日制を導入する場合は、4週の起算日を就業規則等で定める必要があります。

毎週1日の休日と4週4休の休日を「法定休日」といいます。

法定休日に労働させた場合には、通常の賃金の35%以上を割増賃金として支払わなくてはなりません。

法定休日がいつなのか、就業規則等で明確にしておくことが望ましいといえます。

参照:休憩時間とは(厚生労働省 兵庫労働局)

休日の振替と代休の違い

休日の振替とは、本来休日となっている日に労働させる代わりに、事前に特定の労働日を休日とすることです。

あらかじめ休日と定められた日が「労働日」、振り替えられた日が「休日」となります。

もとの休日において労働させた日は労働日とならず、休日労働に対する割増賃金も発生しません。

代休とは、あらかじめ労働させる休日と他の労働日を振り替えずに、休日に労働させた後で、その代わりに労働日に休ませることです。

前もって休日を振り替えたことにならないため、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

振替休日と代休の違いは、次の表のとおりです。

振替休日代休
行われる場合休日労働をさせる必要が生じたとき休日労働や時間外労働をさせたときに、ほかの労働日を休日とする
要件①就業規則等で振替休日を規定
②法定休日を確保の上、振替休日を特定
③遅くても前日までに本人に予告
特になし
振替後の休日または代休の指定あらかじめ使用者が指定使用者の指定or労働者の申請
賃金休日出勤日は通常の賃金を支払えばOK。振替休日に賃金を支払う必要はない。休日出勤日に割増賃金の支払いが必要。代休日に賃金を支払うかは就業規則等の規定による。

参照:休憩・休日(厚生労働省 徳島労働局)、振替休日と代休の違いは何か(厚生労働省)

まとめ

休憩・休日のポイント

・休憩時間とは、労働者が完全に労働から離れることが保障されている時間のこと。
・休憩時間は労働者が自由に利用できる時間でなくてはならない。原則として一斉に付与する。
・休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日のこと。
・毎週1日の休日、4週4休の休日を「法定休日」という。
・振替休日を与える場合、通常の賃金を支払えば足りる。
・代休の場合は、休日出勤日に割増賃金を支払う。