育児休業中の社会保険料は?育児休業の期間や保険料免除についてのまとめ

ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。

本日は、育児休業の制度について、対象期間や社会保険料の免除を中心にご案内いたします。


育児休業とは

育児休業とは、育児・介護休業法に定められた、原則1歳未満の子を養育するための休業のことです。

仕事と育児の両立、労働者の雇用継続を目的とした制度であり、両親とも取得することができます。

育児休業を利用するか否かは、労働者自身が決めることができます。

なお、事業主は休業の申出を拒むことができません。

事業主は、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業の制度や給付について情報を共有した上で、休業取得の意向確認を個別に行わなければなりません。(※)

※取得を控えさせるような周知・意向確認は認められません。また、妊娠や出産、育児休業等を取得したことを理由に解雇・雇止め・降格等の不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

育児休業の対象者と対象期間

育児休業の対象者

育児休業は、原則として1歳未満の子を養育する労働者が取得できます。

1日の労働時間が通常より短い労働者でも、期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、育児休業を取得することが可能です。

なお、次の労働者は育児休業の対象外です。

【育児休業の対象外となる労働者】

  • 日雇労働者
  • 期間を定めて雇用される労働者で、子が1歳6か月(2歳まで休業する場合は2歳)になるまでに、労働契約の期間が満了して、更新されないことが明らかなとき

上記に加えて、労使協定を締結することで、育児休業の対象外となる労働者は次のとおりです。

【労使協定の締結によって、育児休業の対象外となる労働者】

  • 事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者
  • 育児休業申出の日から1年(1歳以降の休業の場合は6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以内の労働者

育児休業期間

育児休業期間は、原則として子が1歳になるまでの間で、本人が希望する期間です。

出産した女性は産後休業後、男性は出生後から取得できます。

1歳までの育児休業は、夫婦ともに、2回に分けて取得が可能です。(分割して取得する場合には、期間ごとに労働者の申出が必要です。)

事業主は、労働者から育児休業の申出がなされたときは、育児休業開始予定日・終了予定日等を、労働者に速やかに通知しなくてはなりません。

なお、子が1歳以降、保育所に入所できない等の事情があるときには、最大2歳まで休業期間の延長が可能です。

1歳以降の育児休業の延長は、①1歳~1歳6か月まで②1歳6か月から~2歳までの2つに分かれます。

2つを続けて取得する場合でも、取得の際には、期間ごとに申出が必要です。

また、1歳以降の育児休業は、休業期間の途中であっても、両親で交替することができます。(※)

※夫婦のどちらかは1歳(1歳6か月)時点で育児休業を取得している必要があります。
また、本人と配偶者の育児休業に切れ目(空白)がないように取得する必要があります(重複して取得することもできます。)。


そして、男性の育児休業取得を促進するための制度が、次にご説明する出生時育児休業(産後パパ育休)です。


出生時育児休業(産後パパ育休)とは

出生時育児休業は、通常の育児休業とは別に取得可能な育児休業です。

子の出生後8週間以内に、4週間以内の希望する期間で、2回に分けて取得が可能です。(※分割して取得するときには、最初に申出が必要です。)

通常の育児休業は、労務提供義務を消滅させる制度であるため、育児休業中に就労することは想定されていません。(※)

※育児休業中の就労について
事業主・労働者間の話し合いによって、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的に就労することができます。この場合、月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。


出生時育児休業の場合は、労使協定を締結している場合に限って、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。

子の出生後8週間以内の期間は、労働者が、出生時育児休業か通常の育児休業を選択して取得できます。

出産した女性は、産後期間中のため、主に男性が対象の制度ですが、女性でも養子の場合等は利用が可能です。

社会保険料の免除と育休終了後の社会保険料の改定

社会保険料の免除

3歳に満たない子を養育するための育児休業等期間は、事業主の申出によって、労働者・事業主双方の健康保険料・厚生年金保険料の支払いが免除されます。

育児休業給付金の支給は最大でも2歳までですが、保険料免除に関しては3歳までの子が対象です。

これは、「育児休業の制度に準ずる措置による休業」=会社が独自に3歳未満の子の育児休業を認めている場合等でも、要件を満たすためです。

保険料免除の対象となる期間は、育休開始日を含む月から、終了日の翌日を含む月の前月までです。(※)

※保険料免除期間について
令和4年10月以降は、同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合も、保険料免除の対象です。


なお、賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得したときに免除されます。


また、雇用保険料は、給与支給がないときの負担はありません。


参照:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき(日本年金機構)
ご参考:賞与の社会保険料についての記事はこちら

育児休業等終了後の社会保険料の改定

育児休業等終了後、育児を理由に被保険者の報酬が下がった場合、実際に受け取る報酬と、支払う社会保険料の差が大きくなることがあります。

この場合、被保険者が事業主経由で申出をすることで、社会保険料計算の基礎になる「標準報酬月額」を改定して、実際の報酬に応じた保険料負担とすることができます。

具体的には、育児休業等終了日の翌日が含まれる月以降の3か月間に受けた報酬(※支払基礎日数17日未満の月は除きます。)の平均額によって標準報酬月額を決定して、4か月目から標準報酬月額を改定します。

決定された標準報酬月額は、1月~6月に改定された場合は当年8月まで、7月~12月に改定された場合は、翌年8月までの各月に適用されます。(随時改定がある場合を除きます。)

参照:育児休業等終了時報酬月額変更届の提出(日本年機構)

おわりに

令和7年4月以降より、育児・介護休業法の改正法が順次施行される予定です。

労働者の方が、安心して育児休業を取得できる制度整備が大切です。

ご不明点のある事業主の方は、お気軽にお尋ねください。

参照:育児休業制度特設サイト(厚生労働省)