労働時間は切り捨ててOK?勤怠を適切に管理するためのポイント

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ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。

本日は、勤怠管理の目的と労働時間の端数処理についてご案内いたします。

勤怠管理とは?何のために行う?

勤怠管理とは、会社が、従業員の出退勤や時間外労働・休日労働・深夜労働等の労働時間を適切に把握した上で管理することをいいます。

勤怠管理の主な目的は次のとおりです。

1、従業員に正確な賃金を支払うため

2、長時間労働を防いで従業員の健康を守るため

3、有給休暇を適切に管理するため

会社は、タイムカードやPCの記録等の客観的な方法によって、従業員の労働時間の状況を把握しなければなりません。

労働時間の端数処理について

それでは、毎日の労働時間の中で、一定時間に満たない時間を切り捨てることは可能でしょうか。

原則として、毎日の労働時間を切捨てることはできず、会社は分単位で労働時間を把握しなければなりません。例えば次のような取扱いはできません。

  • 1日の労働時間の内、一定時間に満たない時間(15分、30分等)を一律に切り捨てて、その部分の残業代を支払わない。
  • 一定時間以上でしか残業申請を認めない。(残業申請を一定の時間単位で行うことを指示して、それ以外は認めない。)
  • 始業時間前の作業を労働時間として認めない。

参照:労働時間を適性に把握し正しく賃金を支払いましょう(厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署)

【例外】切捨てがOKなとき

1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働の各々の時間数の合計に、1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、事務手続き軽減のために認められています。

上記の措置をとる場合、切捨てだけを適用することはできず、切り上げも同時に実施する必要があります。(31分の残業時間を31分で計算することはできず、1時間で計算しなくてはなりません。)

ただし、労働者にとって不利な労働条件を定めることになりますので、あまり望ましい取扱いとはいえないでしょう。

また、一日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃金を支払うことは従業員にとって有利な取扱いであるため、問題ありません。

おわりに

事業主の方は労働時間を適切に把握しましょう。業務効率化を図り、残業時間をできる限り削減することも大切です。

本日のご案内は以上です。
ご不明点のある事業主の方、労務ご担当者の方はお気軽にお問合せください。

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