1日の労働時間は何時間?労働時間の定義や、適切な労働時間管理のまとめ
ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。
本日は、労働時間の考え方や、適切な労働時間の管理についてご案内いたします。
目次
1、労働時間とは?
2、1日の労働時間は何時間?法定労働時間・所定労働時間の違い
3、こんな場合も労働時間
4、労働時間を適切に把握するために
5、おわりに
労働時間とは?
労働基準法上の「労働時間」とは、「労働者が、使用者の指揮命令下に置かれた時間のこと」をいいます。
指揮命令には、会社が指示していなくても、働かざるを得ない状況(黙示の指示)も含みます。
なお、労働時間は、当事者同士が労働契約上合意した内容ではなく、客観的にみて、労働者の行為が使用者から義務付けられていたかによって、個別に判断されます。
使用者は、労働日ごとの始業・終業時刻を把握した上で、適切に労働時間を管理しなくてはなりません。
1日の労働時間は何時間?法定労働時間・所定労働時間の違い
労働基準法第32条によって、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間と定められています。
この労働時間の上限のことを、「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて就業させる場合は、労使協定を締結して、労基署に届け出なければなりません。(労基法36条に定められているため、「36協定」といいます。)
なお、常時10人未満の労働者を使用する、商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業の場合は、法定労働時間が1日8時間、1週間44時間となります。
また、労働時間の定義として、「所定労働時間」という言葉があります。
所定労働時間とは、就業規則等で会社が定めた労働時間のことです。
(始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間です。)
所定労働時間は、法定労働時間を超えることはできません。
所定労働時間の例外として、変形労働時間制やフレックスタイム制(※)があります。
※変形労働時間制→労使協定や就業規則によって一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させる制度のこと
※フレックスタイム制→労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を自主的に決定して、効率的に働くことができる制度のこと
参照:労働時間・休日(厚生労働省)
ご参考:変形労働時間制の記事はこちら
こんな場合も労働時間
労働時間として、以下の時間が該当します。
1、使用者の指示で、就業を命じられた業務に必要な準備行為や、業務に関連した後始末を、事業場内において行った時間
【具体例】
・着用が義務付けられている作業服に着替える時間
・業務終了後、業務に関連する清掃作業を行う場合
2、労働から解放されていない状態で、待機している時間 (「手待ち時間」といいます。)
【具体例】
・仮眠時間だが、非常ベルが鳴った場合は、該当の場所に赴いて所定の作業をしなければならないとき
・昼休みだが、電話対応や来客対応が必要な場合
3、業務上、参加が義務づけられている研修・教育訓練の受講、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
労働時間を適切に把握するために
労働時間を適切に把握するために、使用者が講ずべき措置について確認していきます。
1、始業・就業時刻の確認・記録
使用者や労働時間を管理する責任者は、単に「1日何時間働いた」ということではなく、労働日ごとの始業・終業時刻を確認・記録した上で、就業時間を把握しなければなりません。
直接確認することが原則ですが、タイムカードやパソコン等の客観的な記録をもとに確認することも可能です。
2、自己申告制により始業・終業時刻の確認と記録を行う場合
労働者の自己申告によって、始業・終業時刻の確認と記録を行う場合は、労働時間の適切な申告について、労働者に十分に説明しなくてはなりません。
自己申告制は、労働者の適正な申告を前提として成り立つものです。
使用者は、労働者の自己申告できる労働時間数に上限を設けて、適正な申告を阻害することはできません。
なお、労働者の申告した労働時間と、パソコン等の客観的な記録の労働時間が著しく異なっているときは、調査を実施して、労働時間を適切に補正する必要があります。
3、賃金台帳の適正な作成
労働者ごとに、労働日数・労働時間・休日労働時間・時間外労働時間・深夜労働時間等の事項を適正に記入します。
また、使用者は、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類を3年間保存しなければなりません。
参照:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)
おわりに
労働時間にあたるかどうかは、個別具体的に判断されます。
適切な労働時間の管理によって、労働者が働きやすい職場環境を整備することが大切です。
ご不明な点がございましたらご相談ください。