年次有給休暇の付与日数は?使用者の時季変更権・指定義務のまとめ

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今回は、年次有給休暇の付与日数や、使用者の時季変更権・時季指定義務についてご案内いたします。

年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、労働者が自由に利用でき、賃金の支払いが保障される休暇のことです。

労働基準法による要件を満たすと当然に発生する権利であり、労働者が休む日を具体的に特定することができます。

年次有給休暇(以下「年休」といいます)が付与される要件は2つあります。

  1. 雇入れの日から、6か月間継続して勤務していること
  2. 全労働日の8割以上出勤したこと

上記を満たすと、10日間の年休が付与されます。

なお、年休を付与した場合の賃金は、①通常勤務の賃金②平均賃金③標準報酬日額を用いた賃金(※労使協定の締結が必要)のいずれかを支払います。

付与日数は何日?消化できなかったときの対応は

勤続年数が増えると、それに応じて付与日数も増えていきます。

継続勤務1年ごとに、前1年間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、下記の表の年休を付与します。

勤務年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日
通常の労働者の付与日数


なお、週所定労働日数が4日以下(または、年間の所定労働日数が216日以下)かつ、週所定労働時間が30時間未満の労働者への年休は、所定労働日数に応じて、比例的に付与されます。

また、未消化の年休は翌年度に繰り越すことが可能です。

年休の時効は2年間のため、繰越後、さらに1年間使用しない場合は時効によって消滅します。

参照:年次有給休暇取得促進特設サイト 事業主の方へ(厚生労働省)

使用者の時季変更権について

年休は本来、労働者の請求のとおりに取得させる必要があります。(労働者の「時季指定権」)

しかし、労働者の希望通りに取得を認めることが「事業の正常な運営を妨げる」場合には、使用者は、年休を別の日に取得するよう求めることができます。(使用者の「時季変更権」)

「時季変更権」という呼び名ですが、具体的な日付を指定できるわけではなく、労働者の希望日を拒否する権利に過ぎません。

使用者が時季変更権を行使するための条件は限定されています。

「事業の正常な運営を妨げる」とは、諸般の事情を考慮して客観的に判断されるものです。

使用者は、時季変更権を行使する前に、労働者の希望通りに年休を取得できるよう、労働者に配慮する必要があります。(代替勤務者の確保、勤務日程の調整を試みる等)


参照:年次有給休暇の取得希望日が重複した場合について(埼玉県庁)

使用者の時季指定義務

年5日の時季指定義務

使用者は、年休が10日以上付与される労働者に対して、年5日間の年休を取得させる義務があります。

労働者ごとに、年休を付与した日(基準日)から、1年以内に5日について、取得時季を指定して年休を取得させなければなりません。

時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取した上で、その意見を尊重しつつ、取得させる義務があります。

なお、既に5日以上の年休を請求・取得している労働者に対しては、使用者が時季指定をする必要はなく、また、指定することもできません。

休暇に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。

時季指定を実施する場合は、対象となる労働者の範囲・時季指定の方法等について就業規則に記載しましょう。

参照:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

まとめ

年次有給休暇のまとめ

  • 年次有給休暇とは、労働者が自由に利用でき、賃金が保障される休暇のこと。雇入れから6か月間の継続勤務&全労働日の8割以上の出勤を要件として、労働者に付与される。
  • 年休は、発生日から2年間で時効によって消滅する。
  • 使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合は時季変更権を行使できる。(行使できる条件は限定的)
  • 使用者は、年休が10日以上付与される労働者に対して、年5日間の年休を取得させる義務がある。



今回のご案内は以上です。

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