介護休業とは?取得のための条件や介護休暇との違いについて解説
ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。
本日は、仕事と介護を両立するために活用できる「介護休業制度」についてご案内いたします。
介護休業とは
介護休業とは、労働者が要介護状態の家族を介護するために、対象家族1人について通算93日まで、3回を限度に取得できる休業のことです。
「要介護状態」とは、負傷・疾病・身体上または精神上の障害によって、2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態のことをいいます。
介護休業制度の「要介護状態」は、介護保険法の要介護(要支援)認定と同じではありません。
一定の基準に従って、常時介護を必要とする状態かどうかを判断するため、要介護(要支援)認定を受けていなくても介護休業の対象となることがあります。
対象となる家族は、労働者の配偶者(事実婚を含む)、子(法律上の親子関係がある子(養子を含む))、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母です。なお、同居や扶養の有無を問いません。
参照:介護休業制度(厚生労働省)、育児・介護休業法の概要(東京都産業労働局)
取得に必要な要件
介護休業は、労働者の事業主に対する申出が要件です。
そして、取得の申出は、日雇い労働者を除く全ての労働者がすることができます。(※)
※介護休業の申出について
有期雇用労働者も、取得予定日から数えて、93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に労働契約が満了することが明らかでない場合は、介護休業を取得できます。
なお、労使協定で、次の労働者を対象外とすることが認められています。①雇用期間が1年未満の労働者②93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者③週の所定労働日数が2日以内の労働
事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申出を拒否したり、申出・取得を理由に、労働者に対して解雇等の不利益な取り扱いをすることはできません。
介護休暇について
介護休暇とは、年次有給休暇とは別に、対象家族1人の場合は年に5日間まで、2人以上の場合は年に10日間まで取得できる休暇のことです。
事業主が特段の定めをしない場合には、1年間は4月1日から翌年3月31日で数えます。
対象家族を介護する労働者(日雇い労働者を除く)が、1日または時間単位で取得できます。(※)
※対象労働者・取得単位について
労使協定で、次の労働者を対象外とすることが認められています。①雇用期間が6か月未満の労働者②週の所定労働日数が2日以下の労働者③時間単位での取得が困難な業務に従事している労働者
なお、③の労働者の、1日単位での休暇取得の申出を拒むことはできません。
要介護状態の定義、対象家族は介護休業と同様です。
まとまった休暇である介護休業に対し、介護休暇は通院の付き添いなど、短時間の休みが必要なときに活用できる休暇です。
介護休業との違いを以下の表にまとめました。
介護休暇 | 介護休業 | |
---|---|---|
取得できる日数 | 対象家族1人について5日 ※2人以上の場合は最大10日 | 対象家族1人について通算93日まで、労働者が申出た期間 ※3回まで分割して取得可能 |
労働者の申出方法 | 口頭でも可。会社の規定による。 | 原則、書面による申出 |
給付金制度 | なし | 条件を満たせば、介護休業給付金の受給が可能※後述 |
介護休業中の賃金は?経済的支援はある?
賃金
介護休業中の賃金は、原則として無給です。(介護休暇も同様)
会社の規定にもよりますが、労働者から労務提供がないため、事業主に賃金の支払い義務はありません。
経済的支援はある?
活用できる給付金制度として、雇用保険の「介護休業給付金」があります。
支給申請手続きは事業主が行います。概要は次のとおりです。
- 支給要件
雇用保険被保険者(一般or高年齢被保険者)で、介護休業開始以前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
(※ない場合は、休業開始前から1か月ごとに区切った期間の就業期間数が80時間以上の月が12か月以上あること) - 給付内容
93日を限度に、3回まで支給 - 支給額
原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%
賃金日額は、休業開始前6か月間の賃金を180で割って計算した額です。
なお、介護休業中に賃金が支払われる場合、支給額が調整されることや、不支給となることがあります。
参照:介護休業給付の内容及び支給申請手続について(厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所)
おわりに
介護休業の期間は、介護を行う期間というだけではなく、仕事と介護を両立させる基盤を作る期間でもあります。
従業員の方が仕事を継続できる体制を整えていきましょう。
介護休業制度のまとめ
- 介護休業→労働者が要介護状態の家族を介護するために、対象家族1人について通算93日まで、3回を限度に取得できる休業のこと
- 介護休暇→年次有給休暇とは別に、対象家族1人の場合は年に5日間まで、2人以上の場合は年に10日間まで取得できる休暇のこと
- 介護休業中の賃金は原則として無給。雇用保険被保険者で要件を満たす労働者は、介護休業給付金の支給を受けることができる。