時間外労働の上限規制とは?働き方改革・2024年問題のまとめ

ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。

本日は、働き方改革に伴う時間外労働の上限規制についてご案内いたします。

時間外労働の上限規制とは?

時間外労働の上限規制」とは、法律によって、法定労働時間を超える残業時間の上限を定めるものです。

2019年4月から順次施行された「働き方改革」に伴う取り組みであり、長時間労働の是正を通じて仕事と生活の調和を目指しています。

法定労働時間や法定休日(※)を超えて労働者に時間外労働をさせるためには、事前に労使協定を締結し、労基署へ届け出なくてはなりません。(労基法36条に基づく労使協定のため「36協定」)

※法定労働時間と法定休日

・法定労働時間→労働基準法で定められた、1日8時間・週40時間の労働時間のこと

・法定休日→毎週1日または4週間を通じて4日以上の休日のこと

36協定では、時間外労働を行う業務の種類や、1日・1か月・1年間の時間外労働の上限を定める必要があります。

この36協定で定める時間外労働時間に罰則付きの上限を設けることで、長時間労働の是正を図ることが、上限規制の目的です。

時間外労働の上限

休日労働を含まない、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年間360時間です。

通常予想できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情(※)がなければ、これを超えることはできません。

※臨時的な特別の事情

予算・決算業務、大規模なクレーム対応、機械のトラブルへの対応などが挙げられます。
業務の都合上必要な場合など、恒常的な時間外労働を招く可能性のあるものは認められません。

なお、臨時的な特別の事情があって労使が合意(特別条項)する場合でも、次の要件を満たさなくてはなりません。

  • 時間外労働は年間720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計は、2~6か月間のいずれの平均でも1月80時間以内

    また、原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度です。

出典:時間外労働の上限規制-働き方改革特設サイト-(厚生労働省)

2024年問題について

2024年問題とは、2024年4月から建設業・運送業・医療の3業種に時間外労働の上限規制が適用されることで起こる、様々な問題のことです。

これらの業種では長時間労働が常態化しており、時間外労働の上限規制の適用が難しい状態であったため、2019年から5年間、適用が猶予されていました。

2024年4月から上限規制が適用されるため、長時間労働によって支えられていた社会基盤が変化します。

この変化に伴い、人手不足や事業所の利益減少、労働者の収入減少などが懸念されています。

【時間外労働の上限】

業種原則特別条項
運送業月45h・年間360h年間960h以内

※改善基準告示の適用あり
建設業同上①年間720h以内
②時間外+休日労働→100h未満
③複数月平均→80h未満
④1年間45h超→6回まで

※災害時の復旧・復興事業の例外あり
医療(医師)同上①年間960h~1860h

※水準によって異なる

出典:建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイト(厚生労働省)、医師の働き方改革 C2審査・申請ナビ(日本医師会)

おわりに

本日のご案内は以上です。

従業員の健康や生活の質を保ちながら、事業所が長期的に成長できる環境を整えることが重要です。

ご不明点のある事業主の方、労務ご担当者の方はお気軽にご相談ください。

【ご参考】1日の労働時間・適切な労働時間管理についての記事はこちら