就業規則は必ず作成が必要?効力・他の法令との関係性について

ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。

本日は、就業規則の必要性や他の法令との関係性についてご案内いたします。

就業規則とは?必ず作成が必要?

就業規則とは、労働条件や職場内の決まり事を文書化したものです。

職場内でのルールを明確にして、事業主と労働者双方がそのルールを守ることで、労働者が安心して働くことのできる環境を整え、労使間のトラブルを防止する役割を担っています。

パート・アルバイトを含む、雇用している労働者が常態として10人以上の場合は、就業規則の作成・届出が必要です。

人数は事業場ごとに数えます。本店・支店・営業所がある場合は、それぞれの場所で人数を数えて、作成義務があるかどうかを判断します。

労働者が10人未満の場合は、労働基準法上は、作成しなくても差し支えないとされています。

しかし、労使間の無用なトラブルを防ぐためにも、作成が望ましいといえます。

なお、就業規則は全ての労働者についての定めをする必要があります。

パートタイム労働者に対して、通常の労働者と違う労働条件を定める場合は、別個の就業規則を作成することが可能です。

就業規則の効力と他の法令との関係性

就業規則の作成については、労働基準法に定めがあります。

就業規則の内容は、労働基準法や労働協約(※労働組合と会社間の約束のこと)に反することはできません

これらに反する就業規則は、その部分について無効となります。

なお、雇用契約を締結する際に、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めると、その部分については無効となり、就業規則で定める基準が適用されます。

※雇用契約書で就業規則よりも良い条件を定めた場合は、その条件が雇用契約の内容となります。労働者に有利な内容が優先されるためです。

記載が必要な事項

就業規則には、必ず記載が必要な事項と、事業所内に定めがあれば記載が必要な事項があります。

各種事項は次の表のとおりです。

必ず記載が必要な事項【絶対的必要記載事項】定めがあれば記載が必要な事項【相対的必要記載事項】
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項

なお、育児・介護休業法やパワーハラスメント防止措置など、他の法令にて導入が義務付けられている制度は、就業規則に記載する必要があります。

作成・変更の際の注意点

就業規則を作成・変更する際には、労働者の過半数代表者の意見を聴く必要があります。

過半数代表者は、管理監督者以外で、労働者の意思に基づいて選出された方でなくてはなりません。

「意見を聴く」とは、同意を得ることや協議までを求めるものではありません。しかし、できる限り代表者の意見を尊重することが望ましいでしょう。

作成した就業規則は、意見書を添付の上、労働基準監督暑に届け出ます。

なお、就業規則は、労働者が確認できるように周知しなければなりません。

就業規則は、周知されることで法的な基準や根拠としての拘束力が生じます。

就業規則の内容が合理的なものである限り、労働者は就業規則の存在・内容を知っているか否か、個別に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるものとされています。

こちらもどうぞ:管理監督者についての記事はこちら

おわりに

事業所の実態にあった分かりやすく明確な就業規則の作成は、労使間のトラブル防止につながります。

当事務所では就業規則の作成を承っております。

お気軽にお声がけください。

参照:就業規則を作成しましょう(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)、就業規則作成の9つのポイント(厚生労働省)