マイナ保険証とは?メリットや資格取得・喪失手続きの変更点についてまとめ

ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。

本日は、令和6年12月から本格的にスタートになった、マイナ保険証の仕組みについてご案内いたします。

マイナ保険証とは

令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証の提示を基本とする仕組みに移行が始まりました。

「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

※利用登録は、医療機関・薬局等のカードリーダー、マイナポータル(政府が運営するオンラインサービスのこと)、セブン銀行のATMで手続きが可能です。


マイナ保険証を利用し、情報共有に同意することで、過去の診療データに基づいた質の高い医療を受けることができます。

また、医療費が高額になる場合には、手続きなしで自己負担限度額を超える支払いが免除(※)になります。

※医療費が1か月の自己負担限度額を超えた場合、「高額療養費制度」の対象になります。対象となる場合、次のいずれかの手続きを行う必要がありました。
①高額療養費の支給申請(限度額を超えた金額の払い戻しを受けるため、事後的に申請を行う)

②「限度額適用認定証」の事前申請(窓口で提示することで、支払額を限度額内に抑える)
なお、マイナ保険証利用後も、複数受診がある場合等は高額療養費の申請が必要になることがあります。

参照:マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

現行の保険証はいつまで使える?資格確認書とは?

現行の保険証は、マイナ保険証が利用できるか否かにかかわらず、最長で令和7年12月1日まで使用できます。(有効期限が令和7年12月1日より前の場合、その有効期限まで)

令和7年12月1日までは、①現行の保険証②マイナ保険証③資格確認書のいずれかを、令和7年12月2日以降は①マイナ保険証②資格確認書のいずれかを医療機関等に提示して診療を受けることになります。

③の「資格確認書」とは、マイナンバーカードを取得していない場合や、利用登録を行っていない場合などに交付される、保険証の代わりとなる証明書のことです。現行の保険証の有効期限内に、申請不要で交付されます。

資格確認書によって、従来と同様の負担割合で保険診療を受けることができます。

※資格確認書を利用する場合、マイナ保険証のメリットを受けることはできません。なお、資格確認書は、令和6年9月以降に健保協会(組合)から送付された「資格情報のお知らせ」とは別のものです。

令和6年12月2日以降の資格取得・喪失手続き

事業主の方は、従業員を採用して健康保険の加入手続きを行う際に、従業員と被扶養者がマイナ保険証を利用できる状態かを確認する必要があります。

新規採用者が資格確認書の発行を希望する場合、「健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」の申請手続きの際、「資格確認書発行要否」という新しく追加された欄にチェックマークをつけて提出しましょう。

なお、資格確認書の発行要否にかかわらず、新しく保険証は発行されません。

後日「資格情報のお知らせ」(※)という書類が健保協会(組合)より交付されますので、新規採用者に配布します。(資格確認書を発行した場合は、資格確認書も併せて配布)

※資格情報のお知らせとは
健康保険の加入状況を把握するための書類のことです。現行の保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの情報が記載されています。(マイナンバーカードには記入がないため、マイナ保険証の場合はマイナポータルで確認が必要です。)
傷病手当金などの給付金の申請の際には、引き続き現行の保険証に記載されている記号・番号の記入が必要となります。また、医療機関等での受診の際、窓口設置のカードリーダーにトラブル等があった場合には、「マイナンバーカード + お知らせ」の提示で受診が可能です。


また、従業員が退職等で資格を喪失する場合、令和7年12月1日までは、現行の保険証を回収して、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」に添付の上、健保協会(組合)に返却しなければなりません。

12月2日以降は現行の保険証が使用できなくなるため、回収は不要です。

資格確認書を交付された従業員の資格喪失の場合も、保険証と同様に回収・返却が必要です。なお、「資格情報のお知らせ」は回収の必要はありません。


本日のご案内は以上です。

本年は大変お世話になり誠にありがとうございました。

お客さまのお役に立てるよう、来年も一層の研鑽を積んでまいります。良いお年をお迎えください。



参照:令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります(日本年金機構)、健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料(全国健康保険協会)