令和7年度の最低賃金の引上げ目安は?改定時期はいつ?賃上げ対応のまとめ

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ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。

今回は、審議会にて取りまとめられた、令和7年度の最低賃金額改定の目安についてご案内いたします。

そもそも最低賃金とは?

最低賃金とは、使用者が従業員に支払わなくてはならない賃金の最低額のことです。

都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。(特定最低賃金の方が高額)

最低賃金は、雇用形態に関係なく全ての労働者に適用されます。また、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金(※)であり、残業代やボーナスは含みません。

基本的な賃金とは、基本給+諸手当のことを言います。なお、手当のうち、精皆勤手当・家族手当・通勤手当を除きます。

最低賃金は最低賃金審議会で決定され、発行日以降の労働に対する給与から適用となります。毎年10月1日を目途に見直される可能性があるため、確認が必要です。なお、現在の福岡県の最低賃金額は992円です。(発行年月日 令和6.10.05)

出典:最低賃金制度(厚生労働省)

令和7年10月から最低賃金はいくらになる?

8月に開催された中央最低賃金審議会では、今年度の地域別最低賃金額の目安が取りまとめられ、63円~64円の引上げ(※)が提示されました。

全都道府県を経済実態に応じて、ABCの3ランクに分けて、引上げ額が提示されます。福岡県はBランクで63円です。

今後は、各地方最低賃金審議会でさらに審議が行われ、各都道府県労働局長が最終的な地域別最低賃金額を決定します。

目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は、1,118円です。

この場合、全国加重平均の上昇額は63円(昨年度は51円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。引上げ率に換算すると6.0%(昨年度は5.1%)です。

出典:令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省)

賃上げにどう対応する?

最低賃金の引き上げによって、人件費が増加することは避けられません。人件費の増加に対応するためには、設備の導入や人への投資で業務を効率化し、生産性を向上することが鍵となります。

業務効率化のための助成金制度も用意されていますので、必要があれば活用を検討しましょう。

賃金制度や人事評価制度を見直し、今後の引上げに向けて対策を進めていくことも大切です。

参照:「賃上げ」支援助成金パッケージ(厚生労働省)

本日のご案内は以上です。

最低賃金の引き上げは、企業の労務管理全体に関わる問題です。
当事務所で継続的にご支援できることがあればお声がけください。